Uncategorized

現在、営業時間の短縮要請に伴いカフェバーはご予約(3日前)でのみご利用可能です。お酒の提供は19時まで。

時短要請:

京都府を対象として、「まん延防止等重点措置」が適用されることになり、それに伴い、京都市内の飲食店等に対し、令和3年4月12日(月曜日)午前0時から5月5日(水曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請を行います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です